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子連れ再婚した場合の子どもの気持ちとストレスを感じさせない方法
子連れで再婚をすれば、当然子供にしわ寄せがいきます。
子供の気持ちとしては、それまでの安心しきった生活を壊されたような気持になったり、新しい配偶者に取られてしまうのではないかという不安も出てきます。
子供の年齢にもよりますが、ほとんどの場合は再婚に対して否定的な気持ちになるようです。
そうはいっても決断しているのなら、何とかスムーズに新生活を迎えられるように整えなければなりません。
少しでもストレスを感じさせないようにするためには、なるべくたっぷりと時間をかけて相手との交流を増やしていくことが大切です。
急な変化には対応できなくても、ゆっくりとだったら抵抗感を感じずに済みます。
また、再婚をした後も、配偶者抜きで子供と過ごせる時間を持つことも大切です。
満ち足りた時間が長ければ親子の信頼感が強固なものになりますので、前向きな気持ちで再婚を捉えることができます。
以前と同じように接してあげることも重要です。
子連れ再婚して養子縁組しないメリットとデメリットについて
子連れでの再婚も珍しくないなか、子供を養子縁組しない場合のメリットとデメリットはあるのでしょうか。
まず、養子縁組しないメリットは、再婚相手の戸籍に入らないので、子供の名字を変更する必要がありません。
子供が学生の場合、名字を変更しなくてすむので、周りの人にも再婚したことを知られずにすんだりします。
元夫から養育費を貰っている場合は、そのまま養育費を貰うことができます。
また、特別養子縁組をしてしまうと、元の夫とは関係が断ち切れてしまいます。
なので、元夫の実子であっても、子供には元夫の遺産を相続する権利がなくなってしまいます。
養子縁組しないことによって、子供には元夫の遺産を相続する権利がそのままあります。
養子縁組しないデメリットは、再婚相手が亡くなった場合、連れ子には遺産相続の権利がありません。
養子縁組することで、再婚相手とは親子関係になるので、養子縁組しないままでは連れ子に遺産相続の権利がありません。
女性の再婚禁止期間が改正!例外もある?
最高裁判所において平成27年12月16日、民法で定められていた女性における再婚禁止期間の6ヶ月について、憲法違反という判決が出たことに伴い、民法733条が改正されました。
現在では離婚したあとの女性の再婚について、100日を経過していれば婚姻届けは受理されるようになっています。
これは、妊娠していた場合にどちらの夫の子供なのかはっきりさせるためです。
民法733条には例外も規定されていて、もし離婚時に女性のお腹に赤ちゃんがいない場合、もしくは出産した場合には、この再婚禁止期間である100日という日にちは適用されません。
医師が証明した上で上記の条件に当てはまる時は、離婚した翌日でも婚姻届けが受理されることになります。
これを守らずに婚姻届けを提出して受理されてしまった場合、再婚後の妊娠による子供の父親は「前夫」ということを裁判所が決定してしまうことになりますので、再婚禁止期間を守るのはとても重要なことです。