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養子縁組に必要な手続きで必要書類についてまとめてみた。

養子縁組は、嫡出親子関係が存在しない者同士を法律に定まった手続きを行うことで、人為的に親子関係を作り出す方法となります。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の二つに分かれ、それぞれが成立するための要件が決まっております。

また縁組の成立と共に相続や親権の発生が生じることとなり、それを行う上では市町村に届出を行う必要があります。

届出を行う場合には必要な書類の提出を必須とし、基本は届出書に証明をするために必要な書類を添付するのが一般的です。

まず届書を得るためには市区町村の住民課行き養子縁組届を貰うことから始めます。

そしてそれを貰ったら、その項目の総てに対して記載を行うことが必要です。

実際には職員などが解説を行ってくれるため、解らないことがあれば、逐一職員に尋ね聞いて記載していきます。

届出書に対しての添付書類としては養親・養子となる者の生まれてからの戸籍謄本、届出印である印鑑、運転免許証や住民票などの本人確認書類が必須となります。

養子縁組の人の相続権に関して調べてみた。

養子縁組には普通と特別の二つの種類のやり方があります。

どちらの養子縁組をしているかによって相続権に関しても違いが出てきます。

まず養子縁組というのは実の親ではなく代わりの人を親として戸籍上に登録をすることになります。

普通の場合は養子になったとしても実の親との関係が完全に切れるのではなく、戸籍にも養子として記載されます。

ですから養子先の親が亡くなった場合には普通の親子と同じように相続権が発生するとともに、実の親が亡くなった時にも相続をする権利が残されているという大きな特徴があります。

特別養子縁組の場合では、完全に実の親との関係がなくなり戸籍でも実子として登録されることになります。

完全な親子関係になりますから相続に関しても一般的な相続権と同じ権利を有することになり、普通養子縁組では関係が残っていた実親との関係もなくなっているので、実親が亡くなったとしても相続権を主張することができません。

関係によって相続に違いがあるので注意が必要です。

養子縁組ができる条件の収入とかの制約を調べてみた。

養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の二つの縁組が存在し、共に養子を迎え入れたい場合に手続きを行います。

それぞれには成立するための条件や手続き方法が違っており、養親は成年であることを原則とします。

縁組を検討される方は、例えば家を継ぐ子供がいない、里親になりたいなどの希望によって行われることが多いです。

それと年上の人を養子に迎えることは禁止されており、配偶者のある者が縁組を行う場合には配偶者の同意を得る必要があります。

縁組ができる条件で収入などの制約があるか否かについては、子供の養育には親の収入面が関係することも多いですが、それによる制約は存在しないです。

ただ特別養子縁組の場合は、家庭裁判所が養子の生活にも影響を及ぼすこともあるため、養親となる者の調査を行うため、その時に収入面の調査を行うこともあります。

一般的に養子縁組を行う家庭は教育水準が高く、収入面でも安定している家庭で希望されることも多いのが実態になっています。

養子縁組で結婚するメリットとデメリット

結婚相手に子どもがいる場合はその子どもと養子縁組をするかしないか決める必要があります。

養子縁組をしなくても結婚することは出来ますし、子どもの苗字の変更も可能です。

 

養子縁組をするメリットを紹介します。

法的な親子として認められるにはこの養子縁組が必要です。

なので実子とほぼ同じ扱いになる事が出来ます。

なので養親が亡くなった場合、実子と同じように遺産を相続することが出来るようになります。

また普通養子縁組の場合は実親との関係がなくなった訳ではないので、実親が亡くなった場合も遺産相続する権利があります。

特別養子縁組の場合は相続出来ません。

 

次は養子縁組をするデメリットを紹介します。

養子縁組したことで再婚相手と連れ子の間には親子関係が成立するので、扶養義務が発生します。

実親の扶養義務と養親の扶養義務では養親の扶養義務が優先です。

なので実親からの養育費を減額するよう請求される可能性があります。

このように養子縁組することで遺産の相続権と扶養義務が発生するのです。

 

養子縁組をする前によく考えて決めましょう。

再婚相手にもし何かあった場合は血のつながっていない子どもを育てていかなくてはなりません。

必ず覚悟をしっかり決めてから養子縁組をしましょう。

養子縁組解消のために必要な手続きや方法

養子縁組を解消するには「離縁」という手続きをする必要があります。

  • 協議離縁
  • 裁判上での離縁

大きく分けてこの2つの種類があります。

協議離縁とは養子と養親で協議しお互い納得し合意できてところで役所に離縁の届け出を提出することで離縁ができます。

裁判上での離縁は話し合いをしてもお互い納得のいく合意ができない場合に行われます。

裁判上での離縁の中には調停離縁、審判離縁、裁判離縁の3種類あります。

調停離縁は裁判所で調停委員会に入ってもらい話し合いをします。

第3者に入ってもらい話し合いをすることで合意できれば離縁することが可能になります。

話し合いしても合意できない場合に裁判所が審査して離縁を決める方法を審査離縁といいます。

裁判離縁はこの2つの方法で離縁できない場合に、どちらか一方が家庭裁判所に訴えて

裁判所が離縁を認めることによって相手が同意しなくても離縁が出来る方法です。

しかし認めてもらうために離縁原因を提出して離縁する原因があることを証明する必要があります。

証明できない限り認めてもらうことは出来ません。

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