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精神障害者保健福祉手帳の各階級のメリットと、デメリットをまとめてみました。

精神障害者保健福祉手帳には1級~3級までがあります。

精神障害者保健福祉手帳と障害年金の等級は異なりますが、1級と2級はほぼ同じ基準で審査がされるようです。

つまりは、精神障害者保健福祉手帳の1級もしくは2級を持っていれば、障害年金の1級もしくは2級が受けられる可能性が高いということです。

所得税や住民税においても控除が使えるので、働いている人にとってもメリットは大きいです。

障害年金をもらっているということと、働けないということは別問題です。

障害年金をもらいながら働き、給料収入を得ることも可能です。

精神障害者保健福祉手帳の3級は、障害年金の等級と必ずしも一致していないようです。

しかし、精神障害者保健福祉手帳の3級を持っている人でも障害年金の2級をもらっているというケースもあるので、申請してみる価値はあります。

手帳を持っているだけでデメリットはありません。

申請や更新で手間がかかるということくらいでしょう。

精神障害者保健福祉手帳の申請について、必要な書類についてまとめてみた。

精神障害者保健福祉手帳は、てんかんや統合失調症、発達障害者などの疾患にかかっており、日常生活において社会的に制約を受ける人に対して交付されるものです。

この精神障害者保健福祉手帳があることで、所得税など税金の減免や控除があったり、就職試験の際も障害者雇用枠で受験できたりといったことが可能です。

また自治体によって手当の支給や医療費助成制度などのサービスを受けられます。

その申請方法ですが、市町村の担当窓口で申請書と診断書を提出します。

診断書は、精神障害と認定された初診日から6か月以上経過してから精神保健指定医が記載したものになります。

ただし、てんかんや高次脳機能障害の場合、精神科医ではなく、脳外科医や神経内科医が担当することがあります。

その場合はそれぞれの分野の専門医が書いたものが認められます。

また、既に精神障害による障害年金を受給している人の場合は、その年金証書等の写しでもかまいません。

あと、ご本人の顔写真も必要です。

精神障害者保健福祉手帳の3級と2級の違いについてまとめてみました。

精神障害者保健福祉手帳は、それを所持している人が、うつ病やてんかん、発達障害など何らかの精神疾患を有していることを認定するもので、症状の程度によって等級が区別されています。

重い順から1級、2級、3級となっており、このうち特に2級と3級は該当する人が多く、またどちらに当てはまるかによって受けられる補助やサービスが異なってくるため、違いについて気になる人は多いです。

精神疾患なので安易に区別することは出来ませんが、一応の目安としては、日常生活を普通に送ることが出来るか否か、あるいは普通に仕事が出来るか否かというものが挙げられます。

具体的には、3級は日常生活において適切な言動ができないことがあるものの、ある程度は社会に適応することが出来たり、あるいは金銭管理など身の回りのことがある程度出来たりするような場合に認定されます。

一方の2級は、日常生活において相応しくない言動を取ることが多い、あるいはストレスによって持病の精神疾患が再燃したり、悪化したりすることがあるような場合に認定されます。

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