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年末調整とは?パート・アルバイト・学生も必要?

年末調整とはは、会社などで給与を支払う際に、予め所得税が給与から差し引かれているのですが、

1年間の源泉徴収額と実際におさめるべき税金とを比較し、過不足分があった場合、さらに税金として徴収されたり、多く徴収された分は還付されます。

この年末調整は給与から所得税が徴収されている方全員に当てはまりますので、正社員だけではなく、

学生やパート、アルバイトの方も当てはまりますので、税金が引かれている方は年末調整を行う必要があるでしょう。

 

年末調整を行う際には、生命保険や学資保険、個人年金保険などの保険料も収入から控除されますので、控除された分、所得税が安くなります。

さらに医療費も一定の基準に該当すれば控除の対象となりますので、

医療機関で支払った領収書、薬代、病院までの交通費なども控除対象になりますので、領収書をまとめて提出しましょう。

仕事をされている方は、勤務先で年末調整を行うことも出来ますが、個人でも行うことができます。

年末調整されているサラリーマンが副業したら確定申告は必要?

年末調整とは、サラリーマンやパートなど給与所得者が給与から源泉徴収された所得税を、正しい金額に調整するための制度です。

ただし、2ヶ所から同時に給与を受け取る副業をしている場合は、主たる勤務先、つまりメインで働いている会社でしか年末調整はできません。

これは年末調整に必要な扶養控除等異動申告書が、主たる勤務先にしか提出できないからです。

そのため、副業をしている場合は翌年の2月から3月に確定申告をし、正しい所得と税額を申告しなければいけません。

もし、副業が給与所得や退職所得以外の所得(投資などの譲渡所得や雑所得)である場合は、

原則として確定申告をしなければいけませんが、給与所得以外の所得が年20万円以下である時は、確定申告をしなくても差し支えありません。

なお、同じ年に転職をした場合は、退職時に受け取った前職の源泉徴収票を転職先に提出し、

2社分を合算して年末調整してもらう必要がありますが、手続きが間に合わない時は自ら確定申告を行わなければいけません。

不妊治療や妊婦健診の医療費控除は年末調整ではなく確定申告です

年末調整では扶養控除や生命保険料控除など、ほとんどの所得控除を適用する事ができますが、寄附金控除や医療費控除については適用を受ける事ができません。

そのため、ふるさと納税をした人や医療費控除を適用したい人は確定申告をしなければいけません。

特に、医療費控除は納税者と生計を一にする家族が、診療や治療を受けた対価として支払った金額を指します。

そのため、不妊治療や妊婦健診に掛かった費用も医療費控除の対象となります。

ただし、自治体などから補助券などで費用を補填されている時は、その分の金額は医療費から差し引かなければいけませんので、注意して下さい。

さらに医者などから指導を受けた場合は、マッサージや医療器具(矯正用のベルトやベビーパウダーなど)の購入費も対象となりますし、

通院するために公共交通機関を利用した場合の交通費や、陣痛の際など緊急を要する場合のタクシー代なども対象となります。

なお、不妊治療や妊婦健診の際の補助券と同様に、保険金などで医療費を補填している場合は、その金額を差し引かなければいけません。

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