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個人年金保険と国民年金の違い!メリットとデメリットとは

個人年金保険と国民年金の違いですが、民間の保険会社の保険商品と日本年金機構が取り仕切る日本国民のための制度という大きな違いがあります。

保険商品は加入は個人の自由になりますが、国民年金は日本国民の20歳から60歳までの方は強制加入であり、会社員の方は厚生年金に加入するといった形になります。

どちらとも保険料を支払わないと受給できないのは共通点になりますが、それぞれのメリットとデメリットはどうなっているんでしょうか。

 

個人年金保険は積み立て金にもよりますが金利が変わらない場合は最終的に受け取る金額が多くなるケースがあり、老後の資金を置いておくのに途中解約の敷居があるので資金準備がしやすいです。

安定した保険商品になりますがデメリット部分は保険会社が破綻してしまった時に受け取れる額が減ってしまいます。

 

国民年金は返戻率が高く、国が実質半分しており、保険料を支払っていると障害年金と遺族年金も対象となります。

デメリットは掛けられる保険料が決まっていて少ない金額なので受給額を増やせず、早くに亡くなってしまった場合は損をしてしまいますし受給年齢が引き上げられる可能性もあります。

節税にピッタリ!個人年金でいくら税金控除できるのか?

個人年金に加入していると生命保険や医療保険とは別枠で税金控除が出来るので安くなります。

確定申告や年末調整をするときには申告をすることで節税にもなります。

条件次第では長期間だと数十万円も節税になります。

 

例えば1年間の個人年金が186,984円あって、税金控除学が所得税が40,000円、住民税28,000円あったとすると所得税率10%の人だと6,800円(支払保険料の3.6%)、20%の人で10,800円(支払保険料の5.8%)の節税効果が見込めます。

これを30年間行ったとすると所得税率10%の人で約20万円、20%の人で約32万円と数十万円にもなります。

さらに個人年金保険料控除は死亡したときに保険金が受け取れる生命保険や医療保険、がん保険などとは別枠です。

既に生命保険に入っていて一般の生命保険証控除枠がいっぱいでも、それとは別に所得税で最高40,000円、住民税で最高28,000円まで控除になるのでさらに節税をすることも出来ます。

個人年金の解約で解約返戻金にかかる税金について

個人年金を解約すると解約返戻金を受け取れますが、これは一時所得となるため受け取ると課税対象になります。

一時所得の金額が20万円を超えるときは確定申告が必要になりますが、特別控除(50万円)や2分の1課税などの措置があるので20万円を超えない場合は確定申告は不要です。

また、自分が契約していた保険を解約して解約返戻金を受け取ったときは一時所得ですが、親や夫が保険料を支払っていて、子供や妻が受けとったときは贈与税になります。

 

保険は実際に誰が負担していたかを基準にするため契約者が必ず保険料負担でないので注意が必要です。

例えば夫が契約者で保険料を支払っていて契約を解約し、夫が受け取ったときでも保険料が妻の口座から引き落としになっているときは課税対象が違ってきます。

税金対策のためにも個人年金を解約するときには、誰が契約をして保険料を支払い、その支払いは誰の口座で引落しなどがされているかきちんと確認をしておくことが大切です。

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