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別居中の生活費の相場と請求方法はどうやるの?
婚姻費用算定表で、別居中の生活費の相場を調べる事ができます。
婚姻費用算定表とは、東京や大阪の裁判官が共同で研究して作成したもので、東京や大阪の家庭裁判所での調停で別居中の生活費を算定する時に用いられます。
婚姻費用算定表は、標準的な別居中の生活費の金額が書かれているので、住宅ローンがある場合や、子育て中の子供の年齢や人数など個々の状況を考慮して、請求する金額を出します。
請求方法もいくつかあります。一番簡単な請求方法は、相手との直接交渉により請求する方法で、この場合でも言い逃れを避けるために内容証明郵便で請求内容の記録を残しておいた方が安全です。
それでも支払ってくれない時には、離婚などの調停の申し立ての時に、上申書を出していっしょに請求します。この時に、請求に従わないと相手方には10万円以下の罰金が生じます。
それでも請求した生活費を支払は無い場合には、家庭裁判所に仮払いの仮処分を申し立てて、裁判所に履行勧告を出してもらって、財産などを差し押さえて取り立てる事になります。
別居中の子供の児童手当の振込先変更手続きの仕方
児童手当は、子供を養育している者に、国から払われる手当です。
ですから、仕事等の事情で、あなたが子供と別居中である場合には、あなたの配偶者名義に変更をすることができます。
ただし、夫婦間で所得の差があまりにある場合や、どちらかが児童手当の全額支給の限度額を超過する場合は振込先を変更できないことがあります。
なお、離婚前提の別居については、振込先変更をすることができます。その場合は、配偶者から、手当の消滅届の提出があれば、子供と同居し養育している方の配偶者から手当の申請という形で振込先を変えることができます。
もし、配偶者からの消滅届の提出がない場合でも、離婚の調停中等で、その事実が証明できる通知等があれば、振込先を変更することができます。
その他にも、子供が施設に入所した場合、子供名義の口座に振込先を変更をすることになります。お住まいの市町村の児童手当の担当窓口で、振込先が変えられる条件にあるかをご確認ください。
別居中に不貞行為で妊娠発覚!慰謝料はどうなる?
夫婦が別居生活を送ると合意したようなときには、ふたつの考え方や受け取り方があるのではないでしょうか。
ひとつは、お互いに離婚すると決めたので、正式な手続きが終了するまで同居をおこなわない場合です。もうひとつは、離婚するかどうかまだ心が決められないので、とりあえず様子を見るために別居するという場合です。
けれども、そのような状態で別居中だからといって、まだ婚姻関係にある者が、夫または妻以外の者と不貞行為をおこなうことは許されません。しかも、その不貞行為が妊娠にまで発展したとあっては、不貞行為をされた方には慰謝料を貰う権利が生じます。また、離婚に至る過程において、不貞行為をおこなった方は、離婚するためのさまざまな条件が不利になってしまうものです。
確かに、大富豪でもない限り、一般的には慰謝料そのものはそれほど高額になることはありません。しかし、別居中の妊娠ということは、倫理に反する行為ですから慰謝料の支払いは避けられないでしょう。