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個人型確定拠出年金で年末調整で所得税はいくら控除できる?上限はあるの?

サラリーマンの年末調整で、生命保険会社で加入する個人年金は掛け金が控除になることは皆さまご存知のことと存じます。

個人年金は「最高で所得税の控除で40,000円、住民税が28,000円が上限になっています。」

それよりももっと控除できるものがあるのです。

それが確定拠出年金です。

確定拠出年金はその掛金の全額が「小規模企業共済等の掛金控除」の対象として所得控除することができます。

しかし個人型の確定拠出年金は立場によって拠出限度額があります。

企業年金未実施の会社員は年276,000円、企業型確定拠出年金に加入の会社員は年240,000円、確定給付企業年金に加入している会社員は年144,000円、公務員は年144,000円の限度額となっています。

ではいくら得かというと、年収によって異なりますが、年収500万円の共働き世帯で、所得税10%、住民税10%が得になるので、金額にして28,800円から55,200円ぐらいの得となります。

年収1,000万円の共働き世帯だと、所得税23%、住民税10%なので、金額にして47,520から91,080円ぐらいの得と試算できます。

確定拠出年金の企業型と個人型を併用する条件とそのメリットとは

確定拠出年金は当初、企業型確定拠出年金に加入している人は個人型確定拠出年金と併用することはできませんでしたが、

2017(平成29)年1月からは個人型確定拠出年金の加入対象者を拡大する形で2種類の併用が認められるようになりました。

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金を併用しても拠出限度額が増えるわけではありませんが、

どちらか一方を単独で用いるより拠出したお金を有効に活用することができるようになるメリットがあるほか、

それまで企業型確定拠出年金のみ加入していた人は、個人型確定拠出年金の部分で運営管理機関を自由に選ぶことができるようになり、より柔軟な資産運用が可能になるメリットもあります。

ただし、2種類の確定拠出年金を併用するためには、企業型の年金規約の中に併用可能な旨が記載されており、

なおかつマッチング拠出についての規約が存在しないことが条件となっています。

確定拠出年金の制度を設けている企業では、マッチング拠出制度を続けるか、

個人型確定拠出年金への加入を認めるかのどちらか一方を選択しなければならないことになっており、

後者を選択していない企業では認められないので注意が必要です。

確定拠出年金 運用のコツと運用利回りの平均はどれくらい?

確定拠出年金制度の運用利回りは、リスクとリターンが比例する関係にあり、

元本確保型の利回りは預金とほぼ同程度で運用益はあまり期待できないのに対し、

債権、REIT、株式ファンド等リスクを取っていく段階で利回りは増加していきます。

このような構造の中で確定拠出年金の運用利回りを上げるコツとしては、自分の年齢が若いならばリスクを取ってリターンが期待できる商品を選択していくべきです。

IMF等の調査を見ると世界全体の経済成長率はプラスとなっています。

ですので世界全体の市場を購入するファンド商品を選択すればプラスになるという理屈です。

企業年金連合会が実施した調査によると平成27年度決算確定拠出年金実態調査結果によると、投資者が想定する利回り平均が1.98%です。

そして、確定拠出年金発足から平成27年度決算までの運用平均が1.7%となっています。

そしてその資産配分の平均が掛金ベースで元本確保型が55%を占めるという状況にあり、

運用に無関心では想定利回りまでも達することができない状況にありますので積極的にリスクを取ることが必要です。

個人年金と確定拠出年金の違いは?

自分の老後について心配している人は多いと思います。

平均寿命からみても定年後20年ほど生きている人も多くいます。

長く生きられることは嬉しいことですが、定年しているので

その後は、貯蓄と年金を頼りにするしかありません。

 

このような事から年金についての知識を

必要としている人のために、ここでは個人年金と

確定拠出年金の違いを説明します。

是非参考にして下さい。

 

個人年金と確定拠出年金はどちらも老後のための貯蓄を目的に行われます。

今、厚生年金か国民年金を払っていると思いますが、

その年金がきちんと払ってもらえなかったり、その金額では

不安な場合に余分にもらえるようにかけておく年金になります。

 

個人年金は民間の保険会社が販売している商品の1つです。

死亡保障があるのが特徴の1つで、払っている人が亡くなっても

遺族が死亡保険金を受け取ることが出来ます。

年末調整や確定申告で、この個人年金保険料は

控除を受けることが出来ます。

 

確定拠出年金は毎月支払う金額の他に、資産運用で出た利益の

合計で年金の金額が決まる制度になります。

将来もらえる金額は決まっていません。

資産運用次第で金額が変動する特徴があります。

 

この確定拠出年金も個人年金と同じように、

年末調整や確定申告で控除を受けることが出来ます。

今は低利子なので個人年金をかけても、かけた金額と

さほど変わらない金額しか将来もらえません。

 

しかし確定拠出年金は、自分の運用次第で将来受け取る金額を

増やすことが出来るのが魅力になります。

個人年金は受け取れる金額が決まっているので

安心出来るのが魅力になります。

個人年金の受け取りを始めたら税金は?

個人年金の受け取り始めると税金がかかる場合があります。

個人年金は雑所得になります。

この雑所得の計算は、総収入金額(今年の年金額)から

必要経費(払込保険料のうち今年の年金額に対する金額)を引いた金額になります。

 

その金額が25万円以下の場合は源泉徴収はされません。

38万円以下は基礎控除の範囲内となりますので所得税はかかりません。

 

しかし個人年金の金額が多い人は、この基礎控除の範囲を

超える可能性があり、その場合は所得税がかかります。

 

また個人年金を払った人が夫で、

個人年金を受け取る人が妻の場合、いくら夫婦でも

所得税とは別に贈与税がかかってきてしまいます。

個人年金をかける場合は支払う人と受け取る人を同じにしておくのが良いでしょう。

 

せっかくかけた個人年金の中から、自動的に税金として

引かれてしまうのは悲しいので契約するときは注意しましょう。

そして効率良くたくさんの金額がもらえるような契約を行いましょう。

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