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本当に半分も取られるの?相続税の税率は何%?

よく、相続では国に半分持っていかれるというようなことを言いますが、これは一部は正しいものの、全ての場合に当てはまるわけでは決してありません。相続税の税率は、実際に一人一人が相続する金額によって決められています。そして、その最高税率は55%となっていますから、最高税率が適用されるようなケースにおいては、半分取られるというのはあながち間違いではないわけです。

 

しかし、55%もの税率が適用されるのは、相続により受け取る財産が6億円を越えるケースに限られます。次に高い50%の税率が適用されるケースでさえ、適用されるのは3億円を越える場合であり、普通の人にはあまり縁のない話でしょう。例えば1000万円以下の場合は10%ですし、3000万円以下なら15%、5000万円以下で20%です。1億円以下まで広げてみても30%に留まります。しかもこれに加えて各種の控除があります。

 

ですから、ほとんどの人にとっては、相続税で半分も取られるというようなことはないと考えてよいでしょう。

必要?不要?相続税の申告の義務とやり方について

家族が亡くなって遺産を相続する際、その手続きがどのような流れになっているかご存知でしょうか。国民年金や住民税の支払依頼のように公的機関から相続税課税のお知らせが来て、それに基づいて現金を納めると思っている人が多いのではないでしょうか。しかしながら、納税には自ら相続税の申告する必要があり、特に公的機関からお知らせが来るわけではありません。

 

ではいつまでに相続税の申告と納税を行う必要があるのかというと、被相続人が死亡した日(死亡届に記載された日)の翌日から10か月以内です。その期間内に相続税の申告書を作成し、被相続人が死亡した時の住所を所轄する税務署に提出します。

 

納税の期限も申告と同じく死亡届の日の翌日から10か月以内で税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でも納めることができます。

 

相続税に対して特に通知は来ませんが、期限内に申告、納税が行われなかった時には利息にあたる延滞税がかかってしまうため注意しなければなりません。

節税するために必ず知っておきたい相続税対策の具体的な方法

 

一言で相続税対策といっても、その手法は様々です。そのためまず最初に行うこととしては、現状を把握することと言えます。相続税 対策を行うに当たり、どのような財産があり、相続税はいくらになるのか、納税資金は十分なのか、適用可能な特例等の要件はきちんと満たしているのかなどについてしっかりと把握することにより、現状の課題が見えてくるでしょう。

 

そしてその課題に合わせた相続対策のプランニングが大切になります。相続税対策と聞くと、節税のことばかりが頭に浮かぶかもしれませんが、節税だけでは十分な対策であるとはいえません。相続税の資産を知り、具体的な対策案や二次相続を考える必要があります。

 

相続税対策の具体例としては、暦年贈与、贈与税の配偶者控除、住宅取得など資金の贈与、教育資金等の贈与、生命保険の活用、土地の有効活用、遺言書の作成、養子縁組など様々な可能性が考えられます。

 

また、時の経過とともに不動産や株の価格は変動していきます。そのため定期的な見直しも忘れずに行いましょう。

相続税対策のための生前贈与とは?

相続するときにかかる税金のことを相続税といいます。

この相続税は平成27年に修正が行われ、今までより少ない金額でも相続税が発生してしまいます。

このようなことから、より多くの人が「相続税」を意識し始めていると思います。

 

そんな相続税の対策として行われるのが生前贈与となります。

生前贈与とは、いずれ相続する人に生前に贈与しておくことです。

生前贈与しておけば、亡くなったときに相続する財産を減らしておく事で、相続税も減らすことが出来ます。

 

しかし贈与税もあるので、それがかからない範囲で行うことがポイントになります。

毎年110万円までなら贈与税をとられることなく贈与することが可能です。

累計は2500万円までと決められています。

贈与出来る人は60歳以上で、受け取る人は20歳以上である必要があるので注意しましょう。

かなりの額を贈与することが可能になります。

 

他にも贈与税がかからない特例があるので紹介します。

  • 住居取得資金贈与の特権
  • 教育資金贈与の特権
  • 結婚子育て資金贈与の特権
  • 夫婦間贈与の特権

どれかに当てはまればいいので、自分の当てはまる特権を見つけてみましょう。

少しでも子どもや孫に遺産を多く残すためにも、まだ生きているうちに対策をしておくべきだと思います。

土地と現金なら相続税はどちらがお得?

現金の場合はわかりやすくそのまま計算すれば、いくら相続税がかかるかが分かります。

しかし土地の場合はその土地の評価額を出す必要があります。

そのときは取引価格よりも低い金額になります。

だいたい評価額の70%ほどで計算されます。

 

1億円の価値のある土地を7000万円ほどの価値として計算していくことになります。

現金で1億円持っていて2人で相続する場合、2人の合計の相続税は770万円になります。

しかし1億円の価値がある土地を持っている場合、7000万円として計算するので、同じように2人で相続する場合、2人の合計の相続税は470万円になります。

 

このように相続するものが土地の場合、この相続税として必要な470万円は現金で払う必要があるので、現金を持っている必要があります。

現金を相続する場合はその相続するお金から相続税を払うことが可能になります。

金額だけ比べた場合は土地の方がお得に感じます。

しかし相続する人にある程度の現金が必要になります。

相続する人と相談し今後のことを話し合っておくといいかもしれないですね。

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