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反則金の支払いは土日やコンビニでもできる?
軽微な道路交通法違反をおかした場合、どうしたらいいか解説していきます。
指定された期日までに違反の内容に応じて決められる反則金を支払えば、それ以上その違反に対して処分がかされることはありません。
この反則金の支払いは、郵便局、銀行、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫のいずれかの店舗で行います。
コンビニでの反則金納付は認められていません。
ただし、今後法令が改正される中でコンビニでの反則金納付ができるようになる可能性はあります。
また、郵便局や銀行、信用金庫の中には土日にも窓口業務を行っているところが多いです。
国庫金納付の受付は平日の9時から15時までとなっています。
したがって、土日を利用して反則金を納付することはできません。
反則金の支払いをするためにまとまった時間がとれそうにないのであれば、仕事の休み時間中に仕事場から一番近いところにある郵便局や銀行に行くしかありません。
反則金納付の手続きをとるといった方法も考えなければならないでしょう。
反則金の支払い期限の延長ってできるの?
スピード違反など、交通違反で青切符を切られると反則金が科せられます。
青切符とは交通反則告知書のことです。
同時に反則金納付書・領収証書も交付されます。
(仮)納付期限の7日以内に銀行・郵便局に反則金を支払えば、それで終了ですが、この期限をうっかり忘れてしまうこともあります。
このときは通告センター(免許センター)に、該当青切符、期限切れの納付書、免許証を持参、出頭し、新しい反則金納付書で支払いをしましょう。
(本)納付期限は、出頭した日を含めて11日以内です。
しかし中には忙しくて免許センターにいけない場合もあります。
このときは違反から30~40日待っていれば、自宅に通告書と反則金に加えて送付費用の何百円が加算された新しい反則金納付書が届きます。
これは忙しい人には時間が節約できるという側面もあります。
この後も支払わないと督促状が来たり、警察から直接電話があったりします。
事情無く反則金に応じないと検察庁から出頭通知書が送付され、検察に管理が移り、即日裁判、判決文と罰金振込用紙が送られます。
結論として反則金納付の期限延長は30~40日までは大丈夫と言えます。
それ以降は対応を誤ると前科が付いてしまいから、充分注意しましょう。
交通違反の反則金の未納で逮捕されることはある?
年末にかけて忘年会のシーズンになってくると、警察も交通違反を取り締まる動きが活発になってくる時期になります。
そんな中、交通違反を行った時に後日、反則金を支払う必要があります。
この反則金を払わないと最悪の場合に逮捕されてしまい、前科者になってしまう可能性もあります。
反則金を未納のままにしていると、次に通知書が届きます。
その通知書を無視していると裁判所から書類送検され前科がつくことがあるのです。
これは、全員がそうなるというものではありません。
全員がそうならないというものではありません。
どうしても支払うお金がない場合などは、知り合いに借りるなどしてでも、お金を払う必要があります。
また、状況によっては、車検を通すことが出来ないなどの弊害もでてきます。
たかが交通違反でも、逮捕され就職や転職、結婚などの今後の人生に関わるものを台無しにしてしまう可能性があるのです。
その代償に比べると反則金は安いものです。
そもそも交通違反を起こさないことを心がけることが必要です。
それでも人は、間違いを起こすこともあります。
もし違反してしまった場合は、少なくとも反則金だけは、滞らせることなく支払いましょう。
個人事業主で業務中なら反則金は経費にできるの?
自分の行っている事業にかかる費用のことを経費といいます。
その事業で必要な道具や資材などを購入した場合はもちろん経費として扱うことが可能です。
反則金はこのような経費と同じ扱いが出来るのかについて詳しく説明します。
特に仕事中、車移動の多い人は交通違反してしまい反則金が発生してしまう場合があります。
仕事中に起こってしまった交通違反の反則金は経費にすることは出来ません。
あくまで違反を起こしたのは自分なので、反則金は自分で払うこととなっています。
しかし駐車違反をしてしまい、その際にかかったレッカー代や駐車料金は経費として扱うことが可能です。
違反ではなく交通事故を業務中に起こしてしまった場合は、慰謝料・示談金・見舞金などの費用を経費として処理することは認められています。
個人事業主は会社員と違い自分で経費を計上する必要があります。
もちろん個人事業主でも会社員と同じように生活で必要なものを購入します。
同じものを購入しても事業で使うか、普段の生活で使うかによって扱いが変わってきます。
このような知識をしっかり付けてから経費を扱いましょう。
経費として扱うことの出来るものは経費として扱うことは節税にも繋がります。
正しく扱うことで今後の事業計画も大きく変わってきます。
普段の生活で必要なものを経費として扱うことは法律に違反することになってしまいます。
このような間違いが起こらないよう気を付けましょう。
従業員が支払った反則金を経費にする方法
次は自分ではなく自分の会社で働く従業員が仕事中に払った反則金について詳しく説明します。
反則金はあくまで個人に課せられたものになります。
なので従業員の反則金でも、個人事業主と同じように経費で支払うことは出来ません。
しかし従業員の給与に反則金を上乗せして支払うことは可能です。
従業員の給与はもちろん経費として扱うことが出来ます。
次の給与に反則金を上乗せするのもいいですが、前借りあつかいで反則金分を先に払う事も出来ます。
どちらがいいかは、従業員と話し合い決めればいいでしょう。
給与として支払うことになるので、そのお金には源泉所得税と住民税が課税されます。
この方法でなら経費として従業員に反則金を支払うことが可能です。
交通違反をしないことが1番ですが、仕事中にこのようなことは多々あります。
是非その時の参考にして下さい。
経費で払うことが出来れば節税にもなることがあります。