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能力不足が理由で試用期間中に解雇されるのは妥当なのか?

能力不足を理由に試用期間中に解雇をされるのが妥当かどうかというのは、その人の能力次第ということになります。

他の人と比較をして極端に劣るわけでもないのに、解雇をするというのは妥当とはみなされません。

試用期間中に解雇をする場合であっても、著しく能力が劣る場合や無断欠勤や遅刻が多いなど正当な理由がなければ簡単に解雇をすることはできないのです。

また、試用期間中に辞めさせられることになったとしても法律としては、30日前から予告をしなければなりません。

そのため、試用期間中とはいっても会社は好き勝手できるわけではなく、本採用と同じぐらいに雇用した人を簡単に辞めさせることはできないのです。

能力不足で辞めさせる事自体はできますが、その場合には能力の定義をはっきりさせた上でどのような部分が足りなかったのかを説明することができなければなりません。

妥当性を欠く場合には試用期間中であっても、不当解雇ということになります。

パートやアルバイトでも貰える?解雇予告手当の計算方法と請求の仕方

解雇をする30日前までに解雇予告をすることが法律で定められています。

実際に解雇される日から30日前に予告を受けることによって、今後の働く場所を探すことができます。

しかし解雇予告を30日前までに行わなかった場合、1日ごとに解雇予告手当が発生するので、その手当は雇用期間を定めていた場合は、パートやアルバイトでも請求を行うことができます。

ただ雇用期間が決められていない場合は、30日前までではなく、解約の申し入れから2週間を経過することが必要だと法律で定められているので、最大で2週間の解雇予告手当を受け取ることができます。

 

解雇予告手当の1日分は、これまで働いてきた日から3ヶ月遡った期間を対象にして計算することができます。

直前3ヶ月に支払われた賃金の総額を計算し、それを3か月間の総日数で割ることによって、直前の3か月間の平均賃金1日分を計算することができます。

この平均賃金1日分が、解雇予告手当1日分に該当することになります。

アルバイトやパートを解雇された!理由が知りたいなら解雇理由証明書をもらおう!

近年では、労働者の権利を守るためにさまざまなルールが決められています。

アルバイトやパートタイマーとして企業で働いていた人が突然理由を告げられることなく一方的に解雇されてしまうなどの労働トラブルが、多発してきています。

そのような扱いを雇い主側から受けた場合には、泣き寝入りすることなく解雇の理由を問い合わせることが大切といえます。

労働者が、正当な手続きを経て解雇理由証明書をもらえるよう申し立てると雇い主は発行しなければなりません。

 

解雇理由は、働いている人の知る権利となりますので、請求しても応じない場合には、弁護士などに相談することで手続きを代行してもらえます。

毅然とした態度で接することによって、自らが解雇された理由を把握することにつながります。

このように、法律に基づいて徹底したサポートをしてくれる経験豊富で実績の高い専門家を頼って上手に活用することによって、よりスムーズに対処することができます。

 

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