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土地や住宅購入の際に贈与を受けた場合の贈与税の非課税額は?

土地や住宅を購入するための費用について贈与を受けた場合には、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度があります。

ただしこの非課税額については住宅を取得する年度によってその金額が大きく変わるので注意が必要です。

平成27年12月までの取得の場合は上限が1,500万円ですが、平成28年1月から平成31年3月までの場合には1,200万円となります。

また、平成31年4月から平成33年3月までは3,000万円の上限となり、その後平成33年4月から平成34年3月までは1,500万円、平成34年4月から平成35年3月までは1,200万円までと非常に複雑な数値になっています。

そのため資金の贈与を受けて住宅を建てる場合には平成31年4月から平成33年3月までの間が最も効率よく建てることができることになりますが、この際にも様々な条件があるため、その内容を十分に確認しておくことが重要です。

またこの制度を利用する場合に、それ以前に贈与税の減免の適用を受けている場合にはこの制度が適用できないこともあるので注意することが必要です。

贈与税と相続税の違い どちらが高い?

贈与税は、個人から贈与を受けた際に課される税金です。

相続税は、亡くなった人から財産を承継した際に課される税金です。

両者には、このような違いがあります。

贈与税の基礎控除は、3000万円に、600万円を法定相続人の数をかけ合わせた額をプラスした合計額です。

これを超えてしまった分に、税率を適用して計算されます。

税率は、額に応じて10パーセントから55パーセントの範囲で決まります。

贈与税は、年間110万円までが非課税で、それを超えると課税されます。

税率は、10パーセントから55パーセントです。

最大税率が適用されるのは3000万円超なので、相続税の最大税率が適用される6億円と比較すると、高額のお金を贈与する場合は贈与税の方が高いです。

ただし、どちらが高いかは一概には言えません。

500万円の少額の場合は、贈与税の方が、10パーセントを下回るため低くなります。

そのため、使い分けを考えることが重要となります。

贈与税の申告の仕方と期限 申告しないとどうなる?

親族などから贈与を受けることは、よくあることです。

その場合、贈与税の申告をする必要があります。

初めて贈与を受けた場合、申告の仕方や期限などについてわからない人も少なくありません。

ただ、わからないと言って申告しないと、ペナルティを受けるので注意が必要です。

贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。

期限を過ぎると、無申告加算税が課されます。

課税を逃れようとして、意図的に申告しなかった場合は、重加算税という重いペナルティが課されます。

贈与税の納付が遅れた場合、加算税のほかに延滞税も課されます。

贈与税には特例があって、一定の要件を満たせば課税はされません。

贈与税について困ったことがある場合は、贈与に詳しい税理士に相談すると適切なアドバイスをもらうことができます。

最近は、多くの税理士事務所で無料相談を受け付けています。

無料相談と言っても、丁寧にアドバイスをしてくれるため、とても便利です。

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